【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが5類に移行されたことに伴い、行動制限が緩和され、人流が活発化するなど、社会経済活動が徐々に正常化に向けて動き始めました。その一方で、急激な円安や長期化するロシア・ウクライナ情勢に起因した原油価格、原材料価格など物価上昇等の影響もあり、依然として先行き不透明な状況が続きました。そして、世界的な金融引き締めによる景気の下振れ懸念があるなか、世界経済においても先行き不透明感が依然として払しょくされておらず、中でも中国経済の回復の遅れは、輸出や設備投資の低迷などを通して、日本経済にも大きな影響をもたらしました。
物流業界におきましては、船積み貨物における国際貨物の輸送量は、世界経済が緩やかな回復基調を維持する中、建設機械や産業機械等の一般機械や機械部品が、堅調な荷動きとなり、自動車部品につきましても車載半導体不足の解消や工場生産の正常化を受けて、復調の兆しが出てきました。航空貨物については、海上輸送への貨物回帰が長期化していることにより減少したものの、自動車部品を中心に工場の生産回復や正常化、そしてEVシフト関連需要の拡大の中で徐々に減少幅が縮小しました。しかしながら、国内貨物の輸送量においては、消費関連貨物、生産関連貨物が微増したものの、住宅投資や公共投資の減少と建設業界における人手不足の影響から建設関連貨物が減少し、総輸送量は減少となりました。更に、長年に亘って問題となっている少子高齢化によるドライバー不足や同業者間の価格競争などの問題に加えて、迫りくる2024年問題への対応、そしてトラックの燃料価格も、原油価格が上昇した影響により、高止まりで推移しました。
このような状況のもと、当社グループでは、2022年度を初年度とする3か年にわたる第8次中期経営計画の2年目を迎えました。本計画2年目の取り組みとしては、3PL事業の拡大とともに「成長ターゲット」では、農業関連分野の売上の拡大、「事業競争力の強化」では、当社独自のLLPサービス(MALoS)の1つとして、CO2排出量可視化サービスの提供や新たな業界別プラットフォームの構築、「企業基盤の強化」では、DXの推進や研修プログラムの見直しによる人材の育成、ESGデータやTCFDなど非財務情報に関する開示への取り組み等、各施策を実行し、当社グループ全役員・社員が一丸となり、目標売上・利益の達成に努めてまいります。
このような状況下、当第1四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は34,205百万円(前年同期比0.6%減)、営業利益は2,979百万円(前年同期比0.8%減)、経常利益は3,368百万円(前年同期比2.0%減)、そして親会社株主に帰属する四半期純利益は2,285百万円(前年同期比3.0%減)となりました。
セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。
<物流事業>
貨物自動車運送事業については、関東地区では、非鉄金属や半導体機器の取扱い減少がありましたが、住宅資材や建設機械等の取扱い増加がありました。中部地区では、ステンレス製品の取扱い減少がありました。関西地区では、産業用機器の取扱い減少がありましたが、住宅設備機器や電力機器関連の取扱い増加がありました。さらに、モーター関連製品の取扱い減少がありましたが、貨物自動車運送事業全体では、若干の増収となりました。
港湾運送事業については、関東地区では、穀物の取扱い減少がありましたが、車両の取扱い増加がありました。中部地区では、自動車部品の取扱い減少がありましたが、港湾運送事業全体では、若干の増収となりました。
倉庫業については、関東地区では、合成樹脂の取扱い減少がありましたが、食品や化成品の取扱い増加がありました。関西地区では、油脂の取扱い増加がありました。さらに、モーター関連製品の取扱い減少がありましたが、倉庫業全体では、増収となりました。
鉄道利用運送事業については、住宅資材の取扱い増加があり、増収となりました。
物流附帯事業については、外航船収入では、化成品や電極関連品の取扱い減少があり、大幅な減収となりました。内航船収入では、発電用原料の取扱い減少があり、大幅な減収となりました。航空収入では、農業化学品の取扱い減少があり、減収となりました。物流附帯事業全体では、大幅な減収となりました。
その結果、物流事業の売上高は前年同期比0.6%減収の29,732百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比0.5%減益の2,566百万円となりました。
<構内作業及び機械荷役事業>
構内作業については、ステンレス製品の取扱い減少があり、構内作業及び機械荷役事業全体では、若干の減収となりました。
その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比0.4%減収の3,946百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比1.0%減益の298百万円となりました。
<その他事業>
工事収入については、国内の設備移設案件や機械据付案件の取扱い減少があり、減収となりました。その他事業全体では、減収となりました。
その結果、その他事業の売上高は前年同期比4.7%減収の526百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比5.4%減益の113百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第1四半期の総資産は、178,247百万円となり、前期末に比べ803百万円増加しました。
このうち、流動資産は66,800百万円となり、前期末に比べ1,585百万円減少しました。主な要因は、前払費用が627百万円増加し、有価証券が1,000百万円、受取手形、営業未収金及び契約資産が542百万円、現金及び預金が507百万円減少したことによるものです。また、固定資産は111,446百万円となり、前期末に比べ2,389百万円増加しました。主な要因は、建物及び構築物が234百万円、機械及び装置が189百万円減少し、投資有価証券が2,215百万円、建設仮勘定が666百万円増加したことによるものです。
流動負債は36,327百万円となり、前期末に比べ575百万円減少しました。主な要因は、未払費用が1,918百万円増加し、未払法人税等が1,642百万円、賞与引当金が924百万円減少したことによるものです。固定負債は22,826百万円となり、前期末に比べ1,628百万円減少しました。主な要因は、繰延税金負債が841百万円増加し、長期借入金が2,453百万円減少したことによるものです。
純資産は、119,093百万円と前期末に比べ3,008百万円増加しました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が1,704百万円、利益剰余金が1,253百万円増加したことによるものです。
(3)優先的に対処すべき事実上及び財務上の課題
当第1四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
株式会社の支配に関する基本方針について
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、2023年5月11日開催の当社取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決議し、2023年6月29日開催の当社第121回定時株主総会において本プランの継続について承認を得ております。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。
Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取り組み
Ⅱ-ⅰ.企業価値向上への取り組み
当社は、1931年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取り組んでまいりました。
このような当社及び当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、CSRへの取り組みを実践していることにあると考えております。
Ⅱ-ⅱ.コーポレート・ガバナンスの強化
1.基本的な考え方
当社は激変する経営環境に対し迅速かつ的確に対応し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現できる体制を確立するため、株主をはじめとするステークホルダーに対し経営の透明性をより高めるとともに、経営理念にも掲げております社会規範の遵守を励行し、コーポレート・ガバナンスの強化と充実に努めております。
2.コーポレート・ガバナンスの体制
当社は、取締役会の監督機能強化によるコーポレート・ガバナンスの充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務の適法性、妥当性の監査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築することを目的として、2020 年6月の第118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの概要と目的
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。
また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施することがあります。
2.本プランの内容
本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行ない、または行なおうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けにかかる株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)とともに、大規模買付等に対する株主および投資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
当社取締役会は、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうとともに、独立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告することがあります。
また、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票または書面投票のいずれかの方法を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。
本プランにおける対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行なうこととします。
なお、非適格者が保有する本新株予約権を取得する場合、その対価として金銭等の交付は行なわないこととします。本プランの有効期間は、2026年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
Ⅳ.上記ⅡおよびⅢの取り組みについての取締役会の判断およびその理由
当社取締役会は、次の理由から上記ⅡおよびⅢの取り組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記1.に記載のとおり、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、第121回定時株主総会において株主の皆様のご承認を得たうえで継続することとしており、その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。
従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
(6) デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
