【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1)経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、新生活様式の定着が進み、経済活動は緩やかに回復の兆しが見られました。しかし、ウクライナ情勢の長期化や資源価格の高騰、急激な円安の進行等により、引き続き不透明な経済環境が続きました。
物流業界におきましては、国際貨物の輸送量は、一般機械の荷動きが回復基調となりましたが、自動車部品関連は半導体不足による自動車工場の減産が長期化していることに加え、中国のゼロコロナ政策が年末まで継続したことも回復の重荷となりました。また、国内貨物の輸送量については、個人消費が加速し、消費関連貨物は堅調に推移しましたが、原材料や燃料価格高騰の影響を受け、生産関連貨物や建設関連貨物は低迷し、総輸送量は若干マイナスとなる見込みです。また、継続している少子高齢化によるドライバー不足や同業者間の価格競争などの問題のほか、トラックの燃料価格も、原油価格が上昇した影響により、値上がり傾向が続きました。
このような状況のもと、当社グループでは、2022年度を初年度とする3か年にわたる第8次中期経営計画を策定し、4月から実施しております。本計画においては、今後の成長が予想される業界、分野をターゲットとした「成長ターゲット」を設定すると共に、3PLサービスの更なる高度化を目指す当社独自のLLPサービス、MALoSの展開や、物流プラットフォームによる新たな物流サービスの提供により事業の拡大を図る「事業競争力の強化」、DXの推進やSDGsへの取り組みによる「企業基盤の強化」を重点施策として、その実現に全力を注ぎ、創立90周年を機に新たなブランドスローガンとして立ち上げた「物流は、愛だ。」のもと、当社グループ全役員・社員が一丸となり、第8次中期経営計画に取組んでまいります。
以上の結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高は106,665百万円(前年同期比5.3%増)、営業利益は9,651百万円(前年同期比10.2%増)、経常利益は10,548百万円(前年同期比12.6%増)、そして親会社株主に帰属する四半期純利益は6,916百万円(前年同期比12.5%増)となりました。
セグメント別の状況につきましては、次のとおりであります。
<物流事業>
貨物自動車運送事業については、関東地区では、住宅資材や建設機械等の取扱い増加がありましたが、日用雑貨や非鉄金属の取扱い減少がありました。中部地区では、自動車部品の取扱い増加がありましたが、ステンレス製品の取扱い減少がありました。関西地区では、住宅設備機器や電力機器関連の取扱い増加がありました。貨物自動車運送事業全体では、わずかながら減収となりました。
港湾運送事業については、関東地区では、青果物の取扱い減少がありましたが、建設機械や鉄鋼原料の輸出入、発電用原料や穀物の取扱い増加がありました。中部地区では、自動車部品の取扱い増加があり、港湾運送事業全体では、増収となりました。
倉庫業については、関東地区では、自動車部品や医薬品の取扱い増加がありました。関西地区では、電力機器関連や日用雑貨の取扱い増加があり、倉庫業全体では、増収となりました。
鉄道利用運送事業については、住宅資材の取扱い増加があり、増収となりました。
物流附帯事業については、外航船収入では、化成品や電極関連品の取扱い増加があり、大幅な増収となりました。荷捌収入では、自動車部品の取扱い増加があり、増収となりました。航空収入では、化成品や日用雑貨の取扱い減少があり、減収となりました。物流附帯事業全体では、増収となりました。
その結果、物流事業の売上高は前年同期比5.9%増収の92,867百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比11.4%増益の8,201百万円となりました。
<構内作業及び機械荷役事業>
構内作業については、ステンレス製品の取扱い減少がありましたが、建設機械の取扱い増加がありました。機械荷役事業では、クレーン作業が減少しましたが、構内作業及び機械荷役事業全体では、若干の増収となりました。
その結果、構内作業及び機械荷役事業の売上高は前年同期比0.8%増収の11,973百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比4.6%増益の1,043百万円となりました。
<その他事業>
その他事業の売上高は前年同期比2.7%増収の1,825百万円、セグメント利益(営業利益)は前年同期比3.2%増益の407百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第3四半期の総資産は、174,437百万円と前期末に比べ3,518百万円増加しました。
このうち、流動資産は65,245百万円となり、前期末に比べ2,232百万円増加しました。主な要因は、現金及び預金が141百万円減少し、受取手形、営業未収金及び契約資産が1,155百万円、有価証券が799百万円増加したことによるものです。また、固定資産は109,192百万円となり、前期末に比べ1,285百万円増加しました。その主な要因は、建設仮勘定が4,330百万円減少し、建物及び構築物が1,880百万円、機械及び装置が3,953百万円増加したことによるものです。
流動負債は35,606百万円となり、前期末に比べ3,090百万円増加しました。主な要因は、短期借入金が4,796百万円増加し、未払法人税等が1,093百万円、賞与引当金が868百万円減少したことによるものです。また、固定負債は24,250百万円となり、前期末に比べ5,638百万円減少しました。主な要因は、長期借入金が5,753百万円減少したことによるものです。
純資産は、114,580百万円となり、前期末に比べ6,066百万円増加しました。主な要因は、利益剰余金が5,061百万円、その他の包括利益累計額が952百万円増加したことによるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
株式会社の支配に関する基本方針について
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号に定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)ならびに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))の一つとして、2020年5月14日開催の当社取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)」の継続を決議し、2020年6月26日開催の当社第118回定時株主総会において本プランの継続について承認を得ております。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。そのような大規模買付行為を行なう者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考え、かかる提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行なう必要があると考えています。
Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は1931年創業の総合物流企業であり、社是である「熱と努力」の下、経営理念の第一義に「お客様第一主義」を掲げ、国内外の関係会社や提携会社と一体となった物流ネットワークと最新のIT技術を駆使した海・陸・空にわたる複合一貫輸送に取組んでまいりました。
このような当社および当社グループの企業価値の源泉は、①高度化する物流市場の多様なニーズに即応できるグローバルな物流サービスの構築力と提案力、②最新の物流施設、豊富な経験と高度な技術を兼ね備えた高品質な現場力、③物流が公益に深く関わる事業である事を自覚し、コンプライアンスを第一に、安全、環境、品質等、CSRへの取組みを実践していることにあると考えております。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの概要と目的
本プランは、以下の通り、当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。
なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会(以下「独立委員会」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことにより透明性を確保することとしています。
また、独立委員会の勧告がある等一定の場合には、株主意思の確認手続きとして、株主意思確認総会における株主投票、または書面投票のいずれかを選択し実施することがあります。
2.本プランの内容
本プランは以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為(ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。係る行為を、以下「大規模買付等」といいます。)がなされる場合を適用対象とします。大規模買付等を行ない、または行なおうとする者(以下「買付者等」といいます。)は、予め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。
(ⅰ)当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20%以上となる買付け
(ⅱ)当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け
買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面(以下「意向表明書」といいます。)とともに、大規模買付等に対する株主および投資家の皆様のご判断ならびに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)を提供していただきます。
当社取締役会は、買付者等から提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点から、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行なうとともに、独立委員会に対し、買収防衛策発動の是非について諮問します。
独立委員会は、買付者等が本プランに定める手続きを遵守しなかった場合には、原則として当社取締役会に対し対抗措置の発動を勧告します。
ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものであり、かつ対抗措置の発動が相当であると判断される場合には、例外的措置として対抗措置の発動を勧告することがあります。
また、独立委員会が対抗措置の発動を勧告するに際して、事前に株主意思の確認を得る旨の意見を述べた場合、当社取締役会は、株主意思確認総会における株主投票または書面投票のいずれかの方法を選択し、対抗措置の発動に関する議案を付議することがあります。
本プランにおける対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行なうこととします。
なお、非適格者が保有する本新株予約権を取得する場合、その対価として金銭等の交付は行わないこととします。 本プランの有効期間は、2023年6月開催予定の定時株主総会終結の時までとします。
Ⅳ.上記Ⅱ及びⅢの取組みについての取締役会の判断及びその理由
当社取締役会は、次の理由から上記Ⅱ及びⅢの取組みが上記Ⅰの基本方針に沿い、株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。
(1) 買収防衛策に関する指針の要件を全て充足していること
本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を全て充足しており、かつ、企業価値研究会が2008年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」を踏まえております。
(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、上記1.に記載の通り、当社株式等に対する大規模買付等がなされた際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行なうこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されているものです。
(3) 株主意思を重視するものであること
本プランは、2020年6月26日開催の当社定時株主総会において株主の皆様のご承認をいただいております。その後の当社株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。
従いまして、本プランの継続、変更および廃止には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(4) 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
(5) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示
本プランにおいては、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行なう取締役会の諮問機関として独立委員会を設置します。
独立委員会は、当社の業務執行を行なう経営陣から独立している、当社の社外取締役または社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等)から選任される委員3名以上により構成されます。
また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行なうこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行なわれる仕組みを確保しています。
(6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成の交代を一度に行なうことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
(4)研究開発活動
該当事項はありません。
